千葉県柏市の相続・遺言サポートオフィス

相続税を節税する方法・対策

※ここでは、話を分かりやすくするために、あえて細かい部分は省いて解説致します。
細かい税率などの数字の部分等は、解説のために分かりやすい数字を用いています。

相続にお悩みの方にとって、「相続税をいくら払わなければいけないのか?」はとても興味のあるものと思います。
ここでは、「どうすれば相続税を節税できるのか?」を、節税の簡単な事例を挙げてご紹介したいと思います。

相続税を減らす仕組み

大前提として、相続税は「相続するものが多ければ多いほど、税金も多くなる」とお考えください。

逆を言えば、「相続するものを少なくすれば、税金は少なくなる」ということになります。
つまり、相続税対策というのは、「相続するものをいかに少なくするか?」の対策、ということになります。

(1)相続発生前の対策

相続発生前の対策としては代表的なものとして、生前贈与や不動産の譲渡などが挙げられます。
つまり、「先に財産を渡しておくことで、相続するものを減らす」のです。

例えば、ご本人が1億円の財産をお持ちだったとします。
この場合、何もしないと相続税は以下のようになります。
※ここでは、計算を分かりやすくするために、税率を一律20%で計算します。

(対策前)
・1億円×20%=2000万円
↓つまり、実際に相続人が受け取れる金額は、
1億円(相続した金額)-2000万円(相続税)=8000万円

ここで、先に1000万円を生前贈与したとしましょう。
すると、この場合の相続税は以下のようになります。
※ここでは、計算を分かりやすくするために、贈与税を考えずに計算しています。

(対策後)
・1億円-1000万円=9000万円
・9000万円×20%=1800万円
↓つまり、実際に相続人が受け取れる金額は、
1000万円(生前贈与された金額)+9000万円(相続した金額)-1800万円(相続税)=8200万円

このように、受け取れる金額に200万円もの差が出てきます。

(2)相続発生後の対策

相続発生後の場合、先ほどのように財産を先に渡すことができません。
その場合には、例えば「評価額を下げる」ことで相続税を減らすことができます。

例えば、被相続人が50坪の土地をお持ちだったとします。
つまり、この「50坪の土地」の評価額に相続税がかかってくることになります。

実は、土地の評価額というのは、評価の仕方次第で下げることができるのです。
例えば、同じ面積の土地でも、使い勝手が悪い土地(形が変だったり、細長かったり、など)であれば、評価額は下がります。
他にも、評価額を下げる要因は数多く存在します。

例えば、もともとの土地の評価額が1億円だった場合(話を分かりやすくするために、切りの良い数字にしています)と、評価額を下げて8000万円になった場合だと、次のような差が出てきます。
※ここでは、計算を分かりやすくするために、税率を一律20%で計算します。

(対策前)
・1億円×20%=2000万円

(対策後)
・8000万円×20%=1600万円

このように、400万円もの差が出てきます。

これを知っていれば、評価額を適正に下げることができるので、財産を減らしたことと同じ意味合いになり、結果的に相続税を減らすことができます。
(これらの知識を知っている税理士と、知らない税理士がいるので、節税額に大きな差が出てきます。)

まとめ

こういった対策をどれくらいできるか?によって、相続税の金額は大きく変わってきます。

例えば、先ほど出てきた「生前贈与」ですが、一度にたくさんの財産を贈与すると、多額の贈与税が発生してしまいます。
ですので、少しずつ、時間をかけて贈与していくことが必要になります。
このように、対策の中には時間がかかるものもあるのです。

そのため、少しでも早く相続対策を行うことが、相続を成功させるポイントになります。
参考になれば幸いです。