相続Q&A
いいえ、決してそうではありません。
預貯金などの財産を1円でも持っていれば、相続が発生します。
(相続税は発生しなくても、相続(財産を引き継ぐこと)は発生するのです)
お金持ちだけの問題だから…と思っていたがゆえに対策が遅れ、いろいろな問題・トラブルが起こってしまった事例もあります。
少しでも気になることがあれば、お早めに専門家にご相談されることをお勧め致します。
相続税がかかるか、かからないかの判断基準は、次の数式で表されます。
「5000万円+1000万円×相続人の数」
(これを、基礎控除額と呼びます)
この計算結果より財産が多ければ、相続税が発生します。
例えば、相続人が2人なら、
「5000万円+1000万円×2人=7000万円」
になるので、7000万円以上の財産があれば、相続税が発生することになります。
※平成27年1月1日以降には、これが
「3000万円+600万円×相続人の数」
になると言われています。
基礎控除額が低くなるので、今まで以上に多くの方に相続税が発生するようになります。
相続の対象になるものって何ですか?
いろいろなものが対象になりますが、主に以下のようなものが挙げられます。
- お金(現金、預金、貯金、名義預金など)
- 不動産(家屋(自宅も含みます)、土地、農地、建物、マンションなど)
- 自動車
- 株式(上場株式の他、非上場の株主である場合にはその株式も含みます。)
- 金融資産(投資信託、株、FXなど)
- 実物資産
年金については相続税の対象ではありません。
年金は死亡の手続きをした時点で、もらえなくなってしまいます。
配偶者、子供、親、祖父母、兄弟姉妹が含まれます。
いいえ、従兄弟(いとこ)は相続人には含まれません。
ただ、遺言で従兄弟(いとこ)を指定すれば、従兄弟(いとこ)にも遺産を与えることができます
遺言は、相続の原則よりも優先されますので、例えば血のつながりがなくても、遺言に記載されていれば遺産を受け取る事ができます。
遺言によって遺産を受け取る人のことを「受遺者」といいます(相続人とは呼びません)。
相続には、優先的に相続できる順位が決められています。
これを相続順位と呼びます。
一般的には、
- 配偶者(夫もしくは妻)※配偶者は、必ず相続人となります。
- 第一順位:子
- 第二順位:直系尊属(基本的には親。場合によって祖父母も含みます。)
- 第三順位:兄弟姉妹
という順番になります。
※家系図の近い順番、とお考え頂くと分かりやすいかと思います。
相続人は、それぞれに「財産を相続する権利」が認められています。
厳密には、「法定相続分の半分は貰う権利がある」ことになっています。
これを専門用語で、遺留分(いりゅうぶん)と呼んでいます。
例えば、遺言に「長男に100%の財産を譲る」と書いてあったとします。
しかし、その被相続人の配偶者や、他の子供には、一定の法定相続分(相続の際にもらえる割合)が決まっています。
よって、たとえ遺言に「長男に100%の財産を譲る」と書かれていたとしても、その被相続人の配偶者や、他の子供も一定の財産を受け取る権利があります。
使用例:「遺言を書くときには、遺留分も考えて書かなければいけない」