相続開始後のご相談
──相続税申告には期限(タイムリミット)があります。
相続問題の解決には、税金や法律の深い知識が必要です。
知識が少ない状態で行ってしまうと、余計な税金を支払うことになります。
また、税金や法律の知識だけでなく、「心の面への配慮」もとても大切なポイントです。
機械的に、税金を少なくするためだけの対策を行ってしまうと、家族(相続人)の仲違いなどのトラブルに発展してしまうことにもなりかねません。
※相続税申告の期限(タイムリミット)とは?
相続には、期限(タイムリミット)があります。
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から、10ヶ月以内に相続税申告書を税務署に提出しなければいけません。
期限に間に合わないと、余計な税金(追徴課税)が発生してしまいます。
※放っておくと、借金も相続してしまう!?
相続とは、被相続人の財産だけでなく借金(債務)も引き継ぐのが原則です。
そのため、財産よりも借金の方が多い場合など、相続したくない場合もあるでしょう。
この場合に、財産も借金も一切相続しないようにできる「相続放棄」という手続がありますが、これは被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に手続を行う必要があります。
- 余計な税金の支払いをなくすためにも…
- 家族間のトラブルをなくすためにも…
- 相続人全員が笑顔で、満足して相続問題を解決するためにも…
お早めに専門家に相談されることをお勧め致します。
自分自身で解決しようとした場合 | 専門家に任せた場合 | |
相続税額 | 税金の知識がないので、余計な税金を支払うことになってしまった… | 豊富な経験と知識で、適切な相続税申告を行い、税額を減額できる |
法律問題 | 法律の知識がないので、正しい手続を行うのが難しい… | 法律にも精通しているので、適切な手続ができる |
手間・負担 | 何の知識もないので、一から調べなければならず、時間や手間がかかってしまう… | 適切なアドバイスをもらったり、代行をお願いしたりできるので、余計な負担がなくなる |
期限 | 期限のことを知らず、余計な税金を支払うことになってしまった… | 期限に合わせて適切な手続を行い、期限に間に合わせることができる |
トラブル | 正しい知識がないので、仲違いなどのトラブルも多くなってしまう… | 心の面にも配慮して対策するので、トラブルを防ぐことができる |
精神的負担 | 色々なトラブルや書類作成など、気に病むことが多い… | 基本的なところから解決までサポートしてくれるので、安心して任せられる |
「相続税がかかるのかどうかも分からない…」
こういったお悩みをお持ちの方も、とても多いと思います。
「相続=お金持ちの問題」と考えている方もいらっしゃるかと思いますが、実はそうではありません。
相続税がかかる方は意外と多いですし、そうでなくても相続問題は、どんな方にも関係するものなのです。
- 相続税がかかるのか知りたい
- 相続税額を計算してほしい
- 遺産分割の仕方が分からない(遺産分割協議に立ち会ってほしい)
- トラブルにならないように、円満に解決するサポートをしてほしい
- 不動産の名義変更(相続登記)を手伝ってほしい
こういったお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
10年以上の経験や実例を元に、丁寧に分かりやすくお答え致します。
「相続が発生した後には、税額を減らすことはできない」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
実は、そうとは限りません。
お持ちの財産を評価したり、特例を用いることで、相続税額を10分の1にした事例もあります。
このように、相続発生後でもできることはありますので、お早めにご連絡ください。
- 相続税申告書の作成、税務署への提出
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産に関する各種書類作成、登記申請
こういった書類作成、各種の申請も一括してお任せ頂けます。
相続案件に精通した専門家が、時間や手間を節約し、あなたの負担を減らします。
※なお、下記のどのプランが適用されるかは、無料相談後のお見積りの際に、お伝えさせて頂きますので、ご安心ください。
相続財産が多く、相続税申告が発生する場合、以下の料金が追加になります。
※相続財産が少ない場合には、以下の料金は一切発生致しませんのでご安心ください。(お見積もりの時にお伝え致します。)
こんな方に向いています。
- 相続財産に多数の不動産がある方(不動産が多い場合は特に、税理士によって相続税額に差が出ます)
- 二次相続や将来の売却も考慮して、税金を1円でも減らしたい方
1. 相続税の税務代理報酬及び税務書類の作成報酬 (単位:円) | ||
遺産の総額 | 税務代理 | 税務書類 |
(基本報酬額) | 110,000 | 55,000 |
5千万円未満 | 220,000 | 110,000 |
7千万円未満 | 385,000 | 192,500 |
1億円未満 | 660,000 | 330,000 |
3億円未満 | 935,000 | 467,500 |
5億円未満 | 1,210,000 | 605,000 |
7億円未満 | 1,485,000 | 742,500 |
10億円未満 | 1,870,000 | 935,000 |
10億円以上 | 1,980,000 | 990,000 |
10億円以上1億円増すごとに | 加算 110,000 | 加算 55,000 |
① 上記の報酬額に、共同相続人が複数の場合は1人を増すごとに基本報酬額を除き当該報酬額の10%相当額を加算する。
② 申告期限まで3か月未満しかない状況でのご依頼については、当該報酬額の20%相当額を加算する。
③ 当該事案について、著しく複雑なときは、税務代理及び税務書類作成ともに基本報酬額を除き当該報酬の100%相当額を限度として加算できる。
2. 相続税の物納申請に係る税務代理報酬及び税務書類の作成報酬 (単位:円) | ||
物納申請税額 | 税務代理 | 税務書類 |
1億円未満 | 550,000 | 165,000 |
5億円未満 | 770,000 | |
5億円以上 | 990,000 | |
5億円以上5億円増すごとに | 加算 220,000 |
当該事案について、物納に関する事務が著しく複雑なときは、30%相当額を限度として加算することができる。
3. 相続税の延納申請に係る税務代理報酬及び税務書類の作成報酬 (単位:円) | ||
延納申請税額 | 税務代理 | 税務書類 |
1億円未満 | 110,000 | 55,000 |
5億円未満 | 165,000 | |
5億円以上 | 220,000 | |
5億円以上5億円増すごとに | 加算 55,000 |
- 報酬規程の基礎となる遺産総額とは、プラス財産の総額を指し、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険金・退職金非課税枠、農地等に掛かる納税猶予の特例、広大地評価減等の各種評価減適用前の金額となります。
- 特別な調査を必要としたり、その他作業量が膨大となる場合には、別途報酬を頂く場合がございます。
※ご依頼頂くタイミングが他のお客様と重なってしまうと、早急に対応できない場合がございます。
相談は無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。