千葉県柏市の相続・遺言サポートオフィス

相続Q&A

相続はお金持ちだけの問題ですか?

いいえ、決してそうではありません。

預貯金などの財産を1円でも持っていれば、相続が発生します
(相続税は発生しなくても、相続(財産を引き継ぐこと)は発生するのです)

お金持ちだけの問題だから…と思っていたがゆえに対策が遅れ、いろいろな問題・トラブルが起こってしまった事例もあります。
少しでも気になることがあれば、お早めに専門家にご相談されることをお勧め致します。

相続税がかかるか、かからないかの判断基準は何ですか?

相続税がかかるか、かからないかの判断基準は、次の数式で表されます。

「5000万円+1000万円×相続人の数」
(これを、基礎控除額と呼びます)

この計算結果より財産が多ければ、相続税が発生します。

例えば、相続人が2人なら、
「5000万円+1000万円×2人=7000万円」
になるので、7000万円以上の財産があれば、相続税が発生することになります。

※平成27年1月1日以降には、これが
「3000万円+600万円×相続人の数」
になると言われています。
基礎控除額が低くなるので、今まで以上に多くの方に相続税が発生するようになります。

相続税の計算方法が知りたいです。

相続の対象になるものって何ですか?

いろいろなものが対象になりますが、主に以下のようなものが挙げられます。

  • お金(現金、預金、貯金、名義預金など)
  • 不動産(家屋(自宅も含みます)、土地、農地、建物、マンションなど)
  • 自動車
  • 株式(上場株式の他、非上場の株主である場合にはその株式も含みます。)
  • 金融資産(投資信託、株、FXなど)
  • 実物資産
年金は、相続対象になるのでしょうか?

年金については相続税の対象ではありません。

年金は死亡の手続きをした時点で、もらえなくなってしまいます。

相続人の範囲って、どこまでなのですか?

配偶者、子供、親、祖父母、兄弟姉妹が含まれます。

従兄弟(いとこ)は相続人に含まれますか?

いいえ、従兄弟(いとこ)は相続人には含まれません。

ただ、遺言で従兄弟(いとこ)を指定すれば、従兄弟(いとこ)にも遺産を与えることができます

遺言は、相続の原則よりも優先されますので、例えば血のつながりがなくても、遺言に記載されていれば遺産を受け取る事ができます。
遺言によって遺産を受け取る人のことを「受遺者」といいます(相続人とは呼びません)。

相続順位とは?

相続には、優先的に相続できる順位が決められています。
これを相続順位と呼びます。

一般的には、

  • 配偶者(夫もしくは妻)※配偶者は、必ず相続人となります。
  • 第一順位:子
  • 第二順位:直系尊属(基本的には親。場合によって祖父母も含みます。)
  • 第三順位:兄弟姉妹

という順番になります。

※家系図の近い順番、とお考え頂くと分かりやすいかと思います。

遺留分(いりゅうぶん)って何ですか?

相続人は、それぞれに「財産を相続する権利」が認められています。
厳密には、「法定相続分の半分は貰う権利がある」ことになっています。
これを専門用語で、遺留分(いりゅうぶん)と呼んでいます。

例えば、遺言に「長男に100%の財産を譲る」と書いてあったとします。
しかし、その被相続人の配偶者や、他の子供には、一定の法定相続分(相続の際にもらえる割合)が決まっています。
よって、たとえ遺言に「長男に100%の財産を譲る」と書かれていたとしても、その被相続人の配偶者や、他の子供も一定の財産を受け取る権利があります。

使用例:「遺言を書くときには、遺留分も考えて書かなければいけない」